
ANNEX1
DRAFT MSCCERCULAR
液状化物質に関する要件の統一解釈のためのガイドライン
1. 改正SOLAS 1974の第6章6項の規則により、微粉精鉱その他の航海中に液状化する恐れのある貨物は、船積み水分値が運送許容水分値(TML)より低い場合以外は船舶への積載してはならないと規定されている。
2. このガイドラインは、こうした液状化物質に関する要件の適用範囲を明確にするためのものである。本ガイドラインの付録には固体ばら積み物質の液状化の可能性を評価する方法が述べられている。もし、荷送り人又は船長が、水分値によっては貨物が液状化するとの懸念を感じたときは、この村録に述べられた評価法を適用することを推奨する。
3. 各国は、当該規則の適切に運用するため、この文書を関係者に周知されたい。
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